マニフェストについて
マニフェスト伝票の発行 | 使用義務と罰則 | 「委託契約書」について | Q&A
適正処理には、マニフェストが不可欠です
マニフェストシステムは、産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストと呼ばれる管理票に産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理する仕組みです。マニフェストシステムを利用することにより、産業廃棄物が処理されたことを最後まで簡単にチェックすることができ、不適正な処理による環境汚染や、社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。
1.当社では、マニフェスト伝票の発行を行っています
当社では「産業廃棄物または特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬過程」を終了しマニフェスト伝票の発行ができるよう、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しています。
2.マニフェストの使用義務と罰則
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の一部が改正され、平成13年4月1日から、産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務づけられました。マニフェストを適正に使用しない場合、排出事業者も処罰されることがあります。
マニフェスト使用のポイント
マニフェストを使用する上では、下記の事項を守ることが必要です。
これらは廃棄物処理法により定められています。
これらは廃棄物処理法により定められています。
●産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付する。 ●産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する。 ●排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類、数量、処理業者の名称 等を正確に記載した上で交付する。 ●処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを保存する。 ●処理業者から送付された写しを、送付を受けたときから5年間保存する。 |
3.「委託契約書」について
処理を委託する際には「委託契約書」が必要です。
排出事業者は産業廃棄物の処理を委託する際には、運搬業者と処分業者のそれぞれと書面による契約を結ぶ必要があります。契約には、下記の項目について記載する必要があります。
排出事業者は産業廃棄物の処理を委託する際には、運搬業者と処分業者のそれぞれと書面による契約を結ぶ必要があります。契約には、下記の項目について記載する必要があります。
運搬のみ委託する場合の記載項目→が必要
処分のみ委託する場合の記載項目→が必要
運搬及び処分を委託する場合の記載項目(同一業者に委託する場合に限る)→が必要
共通事項
●他人の産業廃棄物の運搬または処分を業として行うことができる者で、
委託する産業廃棄物が事業の範囲に含まれているものであることを証する書面
(許可証、認定書、指定証、再生事業者登録証明書などの写し)の添付
●産業廃棄物の種類
●産業廃棄物の数量
●委託契約の有効期限
●委託者が受託者に支払う料金
●受託者の事業の範囲(許可業者の場合)
●産業廃棄物の性状
●産業廃棄物の荷姿
●産業廃棄物の性状の変化に関する事項(通常保管状況下での腐敗、揮発等)
●他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
●その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
●受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
●契約解除の場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項
●産業廃棄物の種類
●産業廃棄物の数量
●委託契約の有効期限
●委託者が受託者に支払う料金
●受託者の事業の範囲(許可業者の場合)
●産業廃棄物の性状
●産業廃棄物の荷姿
●産業廃棄物の性状の変化に関する事項(通常保管状況下での腐敗、揮発等)
●他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
●その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
●受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
●契約解除の場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項
運搬の記載事項
●運搬の最終目的地の所在地
《積替保管をする場合は次の事項も含める》
◎積替または保管を行う場所の所在地
◎積替または保管できる産業廃棄物の種類
◎積替のための保管上限
◎積替または保管をする場所において安定型産業廃棄物と他の廃棄物と
混合することの許否等に 関する事項
《積替保管をする場合は次の事項も含める》
◎積替または保管を行う場所の所在地
◎積替または保管できる産業廃棄物の種類
◎積替のための保管上限
◎積替または保管をする場所において安定型産業廃棄物と他の廃棄物と
混合することの許否等に 関する事項
処分の記載事項
●処分または再生の場所の所在地
●処分または再生の方法
●処分または再生の処理能力
●最終処分の場所の所在地
●最終処分の方法
●最終処分の処理能力
●処分または再生の方法
●処分または再生の処理能力
●最終処分の場所の所在地
●最終処分の方法
●最終処分の処理能力