Q&AHOME > 当社の特徴 > マニフェストについて > Q&AマニフェストQ&A すべて開くQ1 委託する産業廃棄物がどの種類に当たるのか知りたいのですが。 産業廃棄物の種類をご参照の上、廃棄物の排出行程や性状を整理し、各都道府県市の産業廃棄物担当窓口に問い合わせるのがよいでしょう。Q2 マニフェストは廃棄物の種類ごとに交付しないといけないのですか。 マニフェストは、廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付しないといけません。ただしシュレッダーダストのように、廃棄物の発生段階において何種類かの産業廃棄物の不可分の混合物ができた場合は、廃棄物の種類をシュレッダーダストと記入して交付することが可能です。Q3 処理業者は、どのように選んだらよいでしょうか。 許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の中から選定します。各都道府県の産業廃棄物協会には、信頼できる業者が加入していますので、その中から選定されることをおすすめします。委託の際には、許可の内容を十分確認します。その上で納得できる処理業者と、必ず書面で委託契約を結びましょう。Q4 マニフェストはどこで購入できますか。値段はいくらですか。 各都道府県の産業廃棄物協会で取り扱っています。単票は1箱(100部)単位で購入でき、直行用マニフェスト(7枚複写)、積替用マニフェスト(8枚複写)ともに2,500円(消費税込み)です。連続票は1箱(500部)単位で、ともに12,500円(消費税込み)です。各都道府県産業廃棄物協会へお問い合わせください。Q5 マニフェストを使わないで、廃棄物を委託するとどうなりますか。 すべての産業廃棄物の処理を委託する場合に、マニフェストの使用が義務づけられています。したがって、法律で認められた一部の例外を除き、廃棄物処理法に違反することになります。これより改善勧告を受けたり、場合によっては措置命令を受けることになります。罰則は50万円以下の罰金となります。Q6 マニフェストは、誰が記入すればよいのですか。 委託契約の内容や廃棄物については熟知し、産業廃棄物の管理を担当している人が記入するのがよいでしょう。委託する産業廃棄物の内容を確認し、間違いのないよう記入します。産業廃棄物を引き渡す際にはマニフェスト交付担当者が立ち会ってください。また特別管理産業廃棄物を排出する事業所には、一定の資格を持つ特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。Q7 排出事業者は、マニフェスト「A票」に記入するだけでOKですか。 交付の際に記入するだけでなく、産業廃棄物が最終処分されたことを確認するまで、処理業者と連絡を取り合いながら協力しあうことが必要です。直行用マニフェストの場合、「B2票」「D票」「E票」(積替用マニフェストの場合「B2票」「B4票」「B6票」「D票」「E票」が戻ってきたら、保存している「A 票」と照合します。Q8 産業廃棄物をリサイクルするので、マニフェストを使用しなくてもいいですか。 たとえリサイクルされるものであっても、産業廃棄物に変わりはありませんので、マニフェストを使用する必要があります。運搬の途中で有価物の拾集(回収)を行う場合には、拾集量を記入してください。Q9 一次マニフェストを作成した事業者ですが、E票はどこまで行きますか。またどこから戻ってきますか。 貴社のマニフェストは、処分を委託した処理業者まで行き、処理業者から返送されます。処理業者が中間処理産業者である場合は、処理業者が、二次マニフェストにより中間処理産業廃棄物の最終処分を確認した上で、あずかっていたE票を貴社に返送します。Q10 マニフェストが返送されてこなかったら、どうすればよいでしょう。 直行用マニフェストの場合、マニフェストの交付の日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内に「B2票」及び「D票」(積替用マニフェストの場合、「B2票」、「B4票」、「B6票」及び「D票」)が返送されてこない場合やマニフェスト交付の日から180日以内に最終処分が終了した旨の「E票」が返送されてこなかったら、処理業者に問い合わせて処理の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講じ、30日以内にその講じた措置等を都道府県知事に報告します。Q11 排出業者のマニフェストの保存期間は何年ですか。 委託契約の内容や廃棄物については熟知し、産業廃棄物の管理を担当している人が記入するのがよいでしょう。委託する産業廃棄物の内容を確認し、間違いのないよう記入します。産業廃棄物を引き渡す際にはマニフェスト交付担当者が立ち会ってください。また特別管理産業廃棄物を排出する事業所には、一定の資格を持つ特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。Q12 マニフェストをパソコンで管理しています。交付番号が10桁もあり、入力するのが大変なので、簡単に入力したいと思っています。なにか方法はありませんか。 E票の裏面に交付番号のバーコードがありますので、バーコードリーダーをお使いいただければ、簡単にパソコンに登録することができます。バーコードの規格はNW-7です。Q13 マニフェストを取り扱うと手が汚れます。ノーカーボン紙になりませんか? マニフェストの保存期間が5年間と決められているため、バックカーボン用紙を採用しております。Q14 マニフェストは再生紙を使っていますか? 平成13年10月下旬からリサイクル100%用紙に変更しております。 用紙の右下にリサイクルマークが入っているものが該当します。Q15 どうして連合会発行のマニフェストはあらかじめ交付番号が印字されているのでしょうか。 マニフェストを販売する際に、交付番号で販売先を管理するためです。また、連合会マニフェストをご使用いただく際には、その交付番号をそのままご利用いただけます。Q16 マニフェストの交付番号がだぶることはありませんか。 いいえ、ありません。連合会発行のマニフェストをご使用いただいている限り、ご心配には及びません。ただし、類似のマニフェストが出回っておりますので、連合会発行のマニフェストに限っての回答となります。Q17 マニフェスト購入時に、会社名、住所、電話番号、担当者名をお伝えしなければならないのはなぜですか。無記名での購入はできませんか。 連合会では交付番号で販売先を管理していますので、ご協力をいただいております。従いまして、無記名での販売は行っておりません。Q18 発行元が書いてないマニフェストが手元にあるのですが、使用しても大丈夫ですか。 各都道府県市の産業廃棄物担当窓口にご相談ください。連合会発行のマニフェストは、発行元が社団法人全国産業廃棄物連合会と表示があります。Q19 産業廃棄物の委託契約書を取り交わさずに、マニフェストを発行することで契約書の代用はできますか。 マニフェストは産業廃棄物の委託契約書ではありません。産業廃棄物を委託する場合は、あらかじめ委託契約を取り交わすことが法律で定められています。Q20 連合会では交付番号から販売先の情報開示を行った事例はありますか。 はい。あります。法律違反の疑いがある場合に限定し、行政機関等に回答を行っております。