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Q&A

マニフェストQ&A

Q5 マニフェストを使わないで、廃棄物を委託するとどうなりますか。

 すべての産業廃棄物の処理を委託する場合に、マニフェストの使用が義務づけられています。したがって、法律で認められた一部の例外を除き、廃棄物処理法に違反することになります。これより改善勧告を受けたり、場合によっては措置命令を受けることになります。罰則は50万円以下の罰金となります。
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※古河工場を除く※古河工場を除く
浦和工場
加須工場
古河工場
酒田工場
株式会社岡部商店
〒336-0033
埼玉県さいたま市南区曲本1-18-17
TEL.048-864-1634
FAX.048-864-1859

[営業品目]
1.製紙原料の回収販売
2.廃プラスチックリサイクル
3.産業廃棄物収集運搬
4.産業廃棄物中間処理/圧縮梱包/
 破砕/選別
5.紙製品 輸出販売

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